都市公園以外の公園
「都市公園以外の公園」とは、都市公園以外の都道府県立又は市町村立の公園または緑地をいい、当該自治体が当該公園または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものである。 自治体で公園条例および公園条例施行規定などを制定し、法第○条第○項に規定する公園施設をいう、などと規定している。公園施設で名前の最後に「公苑」としているものや「ひろば」としているものはたいていこの類である。また立体公園制度がない時代に浄化センター等に設置された屋上公園などは、こうした措置をとって設置している。
本来はニューヨークのペイリーパークのようにかなり小さな敷地に設ける公開施設の意味で、都市生活の中での潤いや休憩のために整備される市街地の空地や、建物前の小広場等を利用して設けられる比較的小規模な空間のこと。公有地に限らず民有地の借用も含めて、バス停など道路施設を中心に整備されたりするほか、道路予定地を仮に施設整備しておく際に設置される場合もある。一般の公園と比べて、規模は相当小さいが、都心部等、オープンスペースの少ない地域では、魅力的なくつろぎの空間となる。
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個人私有地であっても公園と名乗ることに対しての罰則規定等は存在しない。したがって、福島県にある花見山公園のようなものも存在することになる。また法人経営の強羅公園のようなものも存在する。
国土交通省監修土木工事積算基準では、公園工事とは「公園及び緑地の造成整備に関する工事にあって、次に掲げる工事。敷地造成工、園地広場工、植樹工、芝付工、花壇工、日陰棚工、ベンチ工、池工、遊戯施設工、運動施設工及びこれらに類する工事」としている。